不動産投資関連届書:償却資産申告書について

事業を始めるとさまざまな税金の申請や報告書の提出などを求められますが、
不動産投資でもやってきました。「償却資産申告書」です。
期限が2016年1月31日までということもあり、12月初旬ほどに送付されて手つかずだった封を切ることにしました。

これは法人の際にも一度顔合わせをしている資料ですが、
個人での申告は初めてなので、「固定資産税」と何が違うのかも含めてまとめておきます。

償却資産と固定資産の違い

旦那も私も「償却資産申告書」がきた段階で思いました「お!ついに固定資産税か!」と。
不動産投資の税金といえば「固定資産税」なので、そう思う私たちも無理はないと思ってください(え

そもそも固定資産税とは毎年1月1日時点の土地や建物、資産の所有者が納税義務者となる税金の事です。
課税庁である市区町村が税額を計算し、納税額を通知された納税義務者はそれに基づいて、税額を納付します。
つまり、固定資産税は申告制ではなく、徴収税なので、「申告書」という名で送られては来ないのです。
償却資産に係る固定資産税自体は申告納税方式ではなく、賦課課税方式の税金なのです。
※賦課課税方式とは国・地方団体等が納めるべき金額を計算し、納税者に通知する方式です。

※らて様のご指摘で変更しました。まだまだ知識不足ですみません。(2016年1月6日23:22にて修正)

今回の封筒をあけるとこんな感じでした。
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自分で書き込む方式なので、固定資産税とは別物ということです。ちなみに固定資産税は3月31日に確定し、
4月初旬に送付されるそうです。まだ先ですね。

じゃあ送付されてきた「償却資産申告書」はなんなんだというお話ですが、
これは、建物や土地を除く、資産についての申告書です。
償却資産申告書は償却資産に係る固定資産税を自治体が計算するための資料です。
納税額自体は自治体が申告書に基づき計算し、最終的な賦課額を決定することになっています。

※らて様のご指摘で変更しました。まだまだ知識不足ですみません。(2016年1月6日23:22にて修正)

例えば、私たちのような不動産賃貸業の場合、
アスファルト舗装、受変電設備、立体駐車場のターンテーブル及び機器部分、 エアコン、門、塀、緑化施設等の外構工事 等が該当します。
簡単にいえば、エアコンなどの設備や土地、建物以外でも150万円以上の設備については税金が徴収されるから申請してね。ということです。
注目すべきは「150万円以上の資産」です。150万円以下の場合は免税されますが、「該当資産なし」にて申請は必要です。

ひとつの市町村にて累計150万円以上の償却資産を保有している場合が課税されるため、
※らて様のご指摘で変更しました。まだまだ知識不足ですみません。(2016年1月6日23:22にて修正)

今回の新築アパート経営については建物が入らないとなると、設備面のエアコンなどが該当しますが、
累計150万円以上の設備資産はない状態ですし、エアコンなどは建付で引き渡しだったため、
細かい見積もりは把握していないため、「該当資産なし」にて申請することにしました。

償却資産の書き方

では実際の今回の記入方法をまとめておきます。
※150万円以上の資産がある場合は細かく記入していく必要がありますが、今回は「該当資産なし」の申請方法です。
※福岡市のフォーマットを使用しておりますが、各市区町村によって異なる部分があると思いますのであらかじめご了承くださいませ。

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①住所
自宅もしくは法人の場合には事務所の住所を記入します。(申告書に既に記載されている場合もあります。)

②氏名
個人名、もしくは法人名を記入し、押印(申告書にフリガナのみ、既に記載されている場合もあります。)
※2枚綴りになっているので、押印は2枚目もお忘れなく。

③個人番号又は法人番号
ここで噂のマイナンバーの登場です。これは28年度からの変更点だと思いますので、
届いたマイナンバー通知カードで確認し、12桁の番号を記入します。(法人は13桁)

④事業種目
不動産投資の場合は「不動産賃貸業」と記入します。

⑤事業開始年月
不動産を取得した月を記入

⑥短縮耐用年数の承認等
短縮耐用年数の承認とは資産を取得した際に減価償却で決められた法定耐用年数よりも明らかに短いなどの特殊な要件の場合に国税局に申請し、承認を得るものです。通常の不動産投資ではほぼない事案なので、「無」を○で囲みます。⑥に関してはそのほかの内容も特別申請を行ってない場合は「無」で申請します。
税務会計上の償却方法については「定率法」を選びました。青色申告は個人では行っていないので「無」にしました。

⑦資産の所在地
不動産投資であれば、経営しているマンション・アパートの住所を記入していきます。

⑧借用資産の有無
借用資産とはリース資産という意味でリース会社から借り入れている資産があるかということです。
コピー機やパソコン、車などで聞く「リース」のことです。今回は個人ですし該当するものがないので「無」を○で囲みました。

⑨備考(添付書類等)
今回の申請は「該当資産無し」なので「3.該当資産無し」を○で囲みます。

償却資産申告書まとめ

上記のように記入し、あとは市役所に提出です。
市役所やら、銀行やら、法務局やら・・普段法人で行っている申請経験がここで役に立ちますね。

初めての償却資産申告書でいきなり届くと戸惑うこともあると思いますが、
焦らず、一つ一つ解決していきましょう。
もちろん分からない部分は市役所の方に直接尋ねて聞いてみていただければ教えていただけると思います
法人でいろいろな役所にお世話になって思いますが、皆さん丁寧に対応いただけます。
ガラガラの平日の昼間に行くというのもあるかもしれませんが。。w

NAOKO
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2 件のコメント

  • 微妙に書いてあることが違います。
    償却資産申告書については償却資産に係る固定資産税を自治体が計算するための資料です。
    償却資産の場合、土地や家屋と異なり、自治体では事業者がどの程度償却資産を保有しているか把握しようがないので申告書によって保有状況を事業者に申告してもらいます。
    納税額自体は自治体が申告書に基づき計算し、最終的な賦課額を決定することになっています。
    したがって償却資産に係る固定資産税自体は申告納税方式ではなく、賦課課税方式の税金です。
    また、償却資産に係る固定資産税(通称:償却資産税)も固定資産税の一部です。
    それに150万円以上の資産が対象なのではなく、ひとつの市町村(政令指定都市の場合は区)で累計150万円以上の償却資産を保有している場合が課税されます。つまり40万円の償却資産を4個持っていれば免税点から外れて課税対象となります。したがって先ほどの例でいうと40万円の償却資産を1個でも保有していれば該当資産ありで申告対象となります。
    老婆心ながらコンサルタントの方でしたらよくお調べになってから発信した方が信用を落とさずに済むと思いますよ。

    • らて様、ご指摘ありがとうございます。私はまだまだ知識不足で言葉も足りておらず申し訳ございません。ご指摘のあった部分は本文中に修正させていただきました。
      詳細な部分まで記載していただき、お時間を使ってご指摘いただけたこと、大変感謝しております。
      今後とも不動産投資についての記事を素人ながらも、初めてアパート経営をしたいと思う方や興味を持っている方に少しでも情報を提供できればと思いますので、お時間ある際には引き続きブログに来訪いただけますと幸いです。

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    ABOUTこの記事をかいた人

    naoko

    ・合同会社BLEND 代表
    ・Webコンサルタント
    ・日本FP協会 AFP(Affiliated Financial Planner)
    ・キャリアコンサルタント
    ・投資家(株式、不動産)
    福岡在住の32歳。
    リクルートでの営業、やずやでの通販業務、(株)ペンシルでのコンサルティングを経験後、出産を機に退職。
    子育てをしながら起業。
    合同会社を設立し、IT関連の仕事をしつつ、株や不動産に投資し、資産運用に取り組み中。
    現在の不労所得は月10万円