【相続】リスク回避のための生前贈与:メリットと注意点

生前贈与と聞くと「いやいや、そんなお金持ちの家の話でしょう。」と思われがちですが、
2015年1月以降から始まった相続税の控除額引き下げに伴い、注目を浴びています。

相続税はお金持ちだけの話ではない

相続税と聞くと「一部の方が支払う税金」だと考えている方も多いかもしれません。
以前はそうだったというべきでしょうか。
2014年12月に国税庁から発表された2013年分の相続税の申告状況は、被相続人数(死亡者数)は約127万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約54,000人課税割合は4.3%、税額は1兆 5,367 億円で、被相続人1人当たり では 2,824 万円となっています。

2015年1月1日より開始された相続税の「基礎控除額の引き下げ」と「最高税率の引き上げ」によって、4%だった課税対象者は約2倍前後まで増加するのでは?と言われています。基礎控除額の引き下げは「都心の戸建てを持っていれば相続税が発生する」といわれるほどの大改正です。

改正前:平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
「5000万円+1000万円×法定相続人数」
例:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
改正後:平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
「3000万円+600万円×法定相続人数」
例:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
8,000万円-4,800万円=3,200万円の減額
※法定相続人は妻と子2人=3人を想定

つまり、以下のような方でも課税対象者になる可能性があるということです。

  • 親の資産が2000万円を超えている
  • 都心部に土地付き一戸建てに住んでいる
  • 一戸建て以外にも不動産を所有している

このような内容を見ると決して、お金持ちだけの話ではないことがご理解いただけたかと思います。
我が家でも小学校に上がる前にはマイホームを買いたいと思っていますし、不動産投資や株式投資も行っています。
決して、他人事ではありません。

そんな中、相続対策として注目されているのが「生前贈与」です。

生前贈与とは?

生前贈与とは、生きている間に個人(贈与者)から別の個人(受贈者)へ財産を無償で相手に与えることです。
多くは相続税対策や遺産分割対策を目的としていますが、相続に税金がかかるように、もちろん贈与にも税金はかかります。
贈与税についての知識を深めるうえで、生前贈与の対象とならないものも知っておきましょう。

生前贈与の対象とならないもの

生活費や教育費として子供や孫に渡すお金は贈与税がかかりません。 
配偶者や直系の親族などに払った費用はそもそも非課税となります。
またマイホーム購入時に直系尊属(子や孫)へ贈与するための特例として「住宅取得等資金の贈与」にて非課税になるケースもあります。
※非課税の金額も決まっており、特例を適用するためには税務署へ申請書を提出する必要があります。(細かい制度はまた別の機会にまとめます。)

次に贈与税の種類、注意点をまとめていきます。

贈与税の種類

(1)暦年課税

最近、話題になっている生前贈与は「暦年課税」と呼ばれるものです。
受贈者(財産をもらう側)の合計額が1年(1月1日~12月31日)を通して、
基礎控除110万円を超えると贈与税が発生するものです。言い換えれば、基礎控除110万円以内であれば非課税ということです。

贈与者(財産をあげる側)も受贈者(財産をもらう側)も特に制限はないので、子や孫以外にも贈与できます。
ちなみに直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子や孫に相続する場合は 【特例贈与財産】という110万円を超えた場合の贈与税について、軽減税率の制度もあります。

配偶者控除
配偶者は一定の要件はあるものの、居住用不動産の贈与があった場合は 基礎控除110万円と別に2,000万円の配偶者控除があります。
要件:婚姻期間が20年以上で自分が住むための国内の不動産であること

暦年課税は毎年少しずつ贈与することで10年、20年とみると大きな節税効果になるものですが、しっかりと毎年契約書を結んで、いつでも受贈者が自由に使えるようにしておく必要があります。
10年で毎年110万円ずつ子供2人に贈与した場合、2,200万円の節税になりますが、
契約書を最初に「毎年120万円贈与する」などと結んでしまうと「最初から2,200万円を一括贈与するつもりだった」を税務署にみなされて、
2,200万円の贈与税の課税対象となる場合があるので注意が必要です。
毎年、手続きをするのは面倒だな・・・という方は次の課税方法をとることも可能です。

(2)相続時精算課税

先ほどの暦年課税は毎年でしたが、一括で終わらせたい!という方は「相続時精算課税」の方が向いているかもしれません。
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える場合は20%の贈与税がかかります。
贈与者は贈与した年の1月1日において60歳以上の方。受贈者は20歳以上で推定相続人(子)および孫 となっています。
2015年1月1日以前は65歳以上の贈与者で、受贈者は20歳以上の推定相続人(子)のみだったので少し緩和された部分でもあります。

相続時精算課税を選択した場合は、贈与時に贈与税を納め、相続発生時には、相続税の計算に贈与財産を含めて計算するので、納めた贈与税額は相続税額から差し引かれることになります。
一見、相続税と一緒に精算されるならメリットがないと感じるかもしれませんが、 贈与税は「贈与発生時に支払うもの」なので、株や不動産など今後値上がりする可能性があるものは早めに贈与しておく方が税額を抑えることができる場合もあります。 
※相続時精算課税を選択すると、暦年課税に変更することはできません。

どちらにせよ、手続きが大変だなと、感じた方も多いと思います。私もその一人です。(おい
ただ、いずれ・・というよりも、できるだけ早いうちから取り組んでおくことも重要です。
なぜなら死期が近くなった際に、慌てて入院費や生活費を別の口座に移したり、必要なお金を振り分けたりしたら、
贈与なのか
借金の返済だったのか
生活費だったのか・・他人では判断できない部分があります。
税務署としても、そのような事態は避けたいので、相続が発生した時点から過去3年以内の贈与は一切なかったものとみなして、相続財産に加えられて相続税が計算されるのです。
つまり計画的に取り組んでおくことがリスク回避に繋がるということです。

いいことばかりのように思える生前贈与ですが、実はただ闇雲に「毎年110万円」贈与していると、相続税よりも高い税金を支払う可能性があります。
なぜなら、贈与税のほうが相続税より高い税率なのです。。
「やってよかった生前贈与」が「やらなきゃよかった生前贈与」にならないように注意点もしっかり抑えておきましょう。

生前贈与の注意点

生前贈与と認められる2大鉄則

  • 贈与者と受贈者の双方の同意に伴い、贈与の度に契約書を交わす
    生前贈与の大前提として「双方の同意のもとに贈与されている」ことです。親が子供の知らない間に行っていては同意されていないことになります。
    面倒と感じるかもしれませんが、毎年の贈与の度に契約書を交わすことが大切です。
    また、計画的に1,000万円を毎月100万円ずつ贈与していた場合、一括贈与と実質的に同じとみなされるケースがありますので毎年同じ額ではなく、契約の際に見直しなどを行いながら支払期日もずらした方がよいかもしれません。
  • 受贈者が印鑑、カード、通帳などを保有し、贈与者が振り込んだお金を受贈者自身が自由に使えること
    子供の名義で口座を開いて、毎年一定額を振り込んでいても、口座の管理を親がして、子供が自由に使えない場合は、 贈与に当たらない場合があります。
    また未成年のうちは管理していても問題ないですが、過去に出金があると認められない場合もあります。
    「生活費に困って、一時的に引き出し、その後戻しました」ということになれば、それは親の口座も同然。
    子に贈与したとは考えにくいため、 税務署が否認するケースも例年多いと言われているので注意が必要です。

そのほかの注意点

  1. しっかりと証拠を残す
    生前贈与の場合、契約書もそうですが、現金などの手渡しでは証拠として残りづらいので
    いつ、誰に、いくら贈与が行われたか明確にするために預金口座へ送金して、証拠を残すようにしましょう。
  2. 毎月少額で贈与税を納める
    贈与の証拠として、少額の贈与税を支払うという手もあります。ただ、上記の2大鉄則が満たされていることが前提です。
    名義預金や契約書がない状態で贈与税だけ払っていても証拠にはなりません。
    例として、111万円の場合は超えた1万円が課税対象となり、税額は1,000円となります。
  3. 基礎控除はもらう側の上限額である
    勘違いされやすいポイントとして、贈与する側が基礎控除110万円以内なら問題ないように思えますが、 贈与される側の基礎控除が110万円です。
    祖母、祖父から110万円ずつ贈与されると受贈者合計220万円なので、110万円には贈与税がかかってしまいます。
  4. 贈与税はもらう側が納税者
    当たり前ですが、贈与税はもらった側が支払うものです。贈与する側が支払うと、支払った贈与税も贈与とみなされて、課税対象になってしまいます
  5. 名義変更が必要なものをチェック
    不動産の贈与は登記の名義変更が必須です。名義変更を先に行っていない場合、「双方が合意している」としても登記がされていないと、贈与はなかったとみなされてしまいます。

 

生前贈与まとめ

生前贈与を考えるに当たって、一番感じたことは「節税対策は一朝一夕では成り立たない」ということです。
もちろん法人もそうですが、魔法のような一発逆転ホームラン的な方法があれば、誰もが知りたいと思います。
ただ、残念なことに生前贈与も相続税も法人税もそんな魔法はありません。
対策は一つ一つ、知識を積み重ね、実践する中で失敗もありながら、実績として少しずつ積み上げていくものだと思います。

注意点が多いということはそれだけ旨みもあるということですが、自分自身の財務状況を相談したい場合は、
税理士さんやファイナンシャルプランナーなどに直接相談してみるのも一つの方法です。一人で考えずに相談することで分かることもあります。

「いつか・・そのときが来たら」と後回しにしてしまいがちな相続について、この記事を読んで頂いた方が少しでも考えるきっかけになれば幸いです。

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NAOKO
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ABOUTこの記事をかいた人

naoko

・合同会社BLEND 代表
・Webコンサルタント
・日本FP協会 AFP(Affiliated Financial Planner)
・キャリアコンサルタント
・投資家(株式、不動産)
福岡在住の32歳。
リクルートでの営業、やずやでの通販業務、(株)ペンシルでのコンサルティングを経験後、出産を機に退職。
子育てをしながら起業。
合同会社を設立し、IT関連の仕事をしつつ、株や不動産に投資し、資産運用に取り組み中。
現在の不労所得は月10万円