最初は自力で決算を乗り切ろうとしましたが、簿記の知識などない私に乗り切ることは厳しいと判断し、
以下のような行動に出ました(過去記事にまとめておりますので、気になるものあれば、確認してみてください。)
<1>税理士さんへ依頼をしました。
<2>その後、一般的な決算準備に沿って、資料をまとめて
<3>残高証明書の取得が必要なことが分かり、資料を揃え終わりました。
さて、資料も揃ったところで、税理士さんと何度か打ち合わせを重ねて、税理申告書がついに郵送で届きました。
この記事の目次
税務申告書とは?
そもそも税務申告書とは、決算時に税務署に提出する税金の申告書のことで、主に4種類あります。
- 法人税の申告書
- 消費税の申告書
- 都道府県民税の申告書
- 市町村民税の申告書
私のような1000万円の売上もしくは資本金がない事業者の場合は「免税事業者」と呼ばれ、2.消費税の申告書は不要となります。
また法人税も赤字であれば、支払いは0円ですが、もちろん申告書は必要となりますので、しっかり確認しておきましょう。
一番やっかいなのは、法人税の申告書です。厄介というのは、他の2〜4はペラ一枚ですが、
法人税の申告書は「なぜその税金額になるのか?」という他の2〜4の申告書からしてみると「証拠品」のようなものです。
種類としては以下があります。
- 決算報告書
- 勘定科目内訳書
- 申告書別表
- 法人事業概況説明書
決算報告書と勘定科目内訳書は会計ソフトに日々の帳簿をしっかり付けていれば、すぐに出力できます。
ただ、申告書別表は所得金額や課税所得金額、賃借対照表の税務上の調整など素人が手を出せる内容ではありません。
今回税理士さんに依頼したのもこの「申告書別表が自分ではできない」と判断したからです。
ただ、作れなくても、内容は理解できないと大変なことになります。
税理士さんに依頼した後、自分がしっかりチェックできるように備忘録としてチェックポイントをまとめていきたいと思います。
国税の計算に使う様式例は、国税庁のHPに掲載されていますので、ご確認ください。
また、平成26年4月14日付で地方法人税法施行規則及び法人税法施行規則が改正され、
平成26年10月1日以後に開始する事業年度は新しいフォーマットに変更されているので、ご注意くださいませ。
※今回の記事は変更後のフォーマットに沿って記載していきます。
申告書のチェックポイント
法人税の申告書 (別表1(1)各事業年度の所得に係る申告書-普通法人)
まずは法人税の申告書はさまざま項目がありますが、チェックすべきは左下の赤で囲んでいる「法人税額」です。
この赤枠部分をみれば「いくらの法人税を納めるか」把握できます。
※今回は青色申告書で提出する前提です。白色申告はフォーマットが異なります。
別表4 所得の金額の計算に関する明細書
このあたりからちょっとややこしくなりますが、利益と所得はイコールでないため、
税務上の所得を計算する必要があります。その調整が別表4です。
「会計」は【利益=収益-費用】でいいのですが、
「税務」は【所得=益金-損金】で計算する必要があるのです。
簡単にいうと、益金とは納税において経費にならない金額のことで、逆に損金は経費になる金額です。
会計上は同じ費用といっても「印紙税や登録免許税」は損金扱いですが、「法人事業税」は損金不算入となります。
実際の使ったお金の中でも、税務上は「経費にならないお金」が発生します。
このような精査を行って初めて、所得がでるのです。(経理さんは本当に大変ですね。。
ということで、この表では、一番上の枠が会計上で出た「利益」でその間で調整項目があり、
最終的に一番下の枠が「所得金額」となります。
別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
次に交際費についてですが、原則は損益不算入の項目ですが、
特例として、資本金1億円未満の法人であれば800万円まで損益参入できますので、
あまり深く考える必要もないですが、どこ何が記載されているのかは把握しておきましょう。
上の赤枠「損益算入限度額」は経費として認められた交際費です。
下の赤枠は交際費全体の明細を記載する場所です。
税理士さんから資料作成してもらった際に会計ソフトなどで
帳簿付けしている金額と相違がないか自分でもチェックしておきましょう。
第六号/第二十号様式
第六号様式で、会社が納めるべき税金の法人税,住民税がわかります。
第二十号様式で会社が納めるべき税金の市町村民税が分かり、この二つが揃うと、会社の支払う税金が見えてきます。
<第六号様式>
県民税なので、県に届けるものになります。
<第二十号様式>
市町村民税なので、市の管轄となりますので、書類を集められる際はご注意を。
税務申告書まとめ
色々な申告がありますが、細かい数字すべてを把握するのは至難の業です。
ただ、押さえるべきポイントがいくつかありますので、まずはその数値を正しく記載されているかチェックした上で
税理士さんへ確認の連絡をいれましょう!作れなくても、見て理解できるレベルなっておくことが会社の為には必要なことだと思いました。
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